道路交通法(総合)

高齢者の免許更新を解説|70歳・75歳・一定の違反歴で変わる検査と「160日前」の基準

70歳・75歳・一定の条件で受けるものが変わることを、3段の階段と段ごとに増える光の輪の数で示した図

親の免許更新が近づいて、通知のハガキを見た家族から「これ、何をすればいいの?」と聞かれる——このパターンが増えています。

高齢者の免許更新は、年齢・持っている免許の種類・過去の違反歴によって、受けるものが変わります。しかも2022年5月に制度が変わり、それ以前に書かれた解説がまだ大量に残っています。

この記事では、誰が何を受けるのかを整理します。

まず全体像:3つの層に分かれる

更新時の条件受けるもの
70歳〜74歳高齢者講習
75歳以上認知機能検査 + 高齢者講習
75歳以上+普通自動車対応免許あり+対象期間に基準違反行為あり運転技能検査 + 認知機能検査 + 高齢者講習
手続きが3つの層に分かれ、内側の層ほど通過する関門が増える包含関係を同心円で示した図

二輪・原付・小型特殊・大型特殊のみを持っている方は、運転技能検査の対象ではありません。

年齢の判定は、更新期間満了日(誕生日の1か月後の日)の年齢です。「更新に行った日の年齢」ではありません。

よくある誤解として、「認知機能検査は70歳から」と書かれた記事がありますが、認知機能検査は75歳からです。70〜74歳は高齢者講習だけです。

70歳〜74歳:高齢者講習のみ

更新期間満了日の年齢が70歳から74歳の方は、高齢者講習を受けます。

普通自動車に対応する免許を持っている場合、座学・運転適性検査(60分)と実車(60分)で合計2時間。原付など限定された免許だけの方は、座学・運転適性検査(60分)のみで1時間です。

認知機能検査はありません。

75歳以上:認知機能検査が加わる

更新期間満了日の年齢が75歳以上になると、認知機能検査が加わります。認知機能検査と高齢者講習を、更新期間が満了する日の前6か月以内に受けていないと、更新手続きができません。

認知機能検査の中身と、36点未満だったとき

検査は「手がかり再生」と「時間の見当識」の2つです。

判定は2区分で、検査結果が36点未満だと「認知症のおそれあり」と判定されます。採点方法は警察庁が全国共通で定めています。

ここが誤解されやすいところです。「認知症のおそれあり」は、認知症の診断そのものではありません。この判定を受けると、臨時適性検査(専門医の診断)を受けるか、診断書を提出する手続きに進みます。そこで認知症と診断された場合に、免許の取消し等が検討されるという順序です。

また、認知機能検査は再受検もできます。1回の結果で確定するものではありません。

診断書による受検義務の免除

有効期間満了日前6か月以内に作成された、所定の要件を満たす医師の診断書等を提出した場合などは、認知機能検査の受検義務が免除される場合があります。

診断書には必要な記載事項や検査項目が定められているため、事前に公安委員会(運転免許センター等)へ確認してください。手元にある診断書をそのまま出せばよい、という制度ではありません。

75歳以上の高齢者講習は2種類

高齢者講習は、実車指導の有無で分かれます。

対象時間
普通自動車対応免許あり・運転技能検査の対象外2時間(座学・運転適性検査+実車指導)
運転技能検査の対象者、または二輪・原付・小型特殊・大型特殊のみ1時間(座学・運転適性検査のみ)

一律に「2時間」と書かれていることがありますが、そうとは限りません。運転技能検査の対象になった方は、検査のほうで実車を運転するため、高齢者講習は実車指導なしの1時間になります。

75歳以上+一定の条件:運転技能検査

2022年5月13日から始まった制度です。

対象になるのは、次のすべてに当てはまる方です。

  • 更新期間満了日の年齢が75歳以上
  • 普通自動車対応免許を持っている
  • 対象となる期間に、大型自動車・中型自動車・準中型自動車または普通自動車の運転に関して、基準となる違反行為をした

3つ目が重要です。二輪車の運転中の違反は、この判定の対象ではありません。

対象期間の起点は「誕生日の160日前」

対象になるかどうかは、こう判定されます。

運転免許証の有効期間が満了する日の直前の誕生日の160日前の日(それより前に期間前更新を申請する場合はその申請日)前3年間

根拠は道路交通法101条の4第3項、同法97条の2第1項第3号イ、道路交通法施行令37条の6の3です。

つまり、誕生日の160日前を起点に、そこから3年さかのぼった期間の違反歴を見ます。

免許更新には、判定の基準になる日が2つある

ここが、この記事でいちばんお伝えしたい部分です。同じ免許更新の話なのに、制度ごとに「判定の基準になる日」が違います。

何を判定するか見る期間
ゴールド免許などの更新時区分通常更新なら誕生日の40日前を基準に前5年間
運転技能検査の対象になるか誕生日の160日前を基準に前3年間
同じ誕生日を起点にしながら、2つの制度で見る期間の長さと締め切りの日が違うことを2本の帯で示した図

40日と160日。覚えにくい数字ですが、「自分の違反はどの手続きに響くのか」を考えるときは、どちらの話をしているかで見るべき日が変わります。

更新時区分(ゴールド免許)の判定の仕組みはゴールド免許の条件を解説|誕生日40日前の基準日と「5年」の正しい数え方にまとめました。

対象になる違反行為

警察庁が挙げているのは、次の11の類型です。

  • 信号無視
  • 通行区分違反
  • 通行帯違反等
  • 速度超過
  • 横断等禁止違反
  • 踏切不停止等・遮断踏切立入り
  • 交差点右左折方法違反等
  • 交差点安全進行義務違反等
  • 横断歩行者等妨害等
  • 安全運転義務違反
  • 携帯電話使用等

日常的に起きうる違反が並んでいます。「大きな事故を起こした人だけが対象」ではありません。

※「等」が付く項目は、複数の違反をまとめた類型名です。個別の違反が対象にあたるかは、届いた通知書または警察に確認してください。

不合格でも、期限までは何度でも受けられる

ここは知っておくと安心できる部分です。

運転技能検査は、一度不合格になったら終わりではありません。免許の有効期間満了日までであれば、何度でも再受検できます。ただし、受検するたびに手数料が必要です。

運転技能検査は期限までなら何度でも受け直せることを、門の前に重なる足跡と砂の残る砂時計で示した図

そのうえで、運転技能検査の対象になった普通自動車対応免許をそのまま更新するには、合格が必要です。

合格できなかった場合でも、道はあります。普通自動車対応免許を一部返納し、運転技能検査の対象外となる免許だけを残して更新できる場合があります(原付や小型特殊など)。これは「運転をやめる」話ではなく、法律上の手続きの選択肢です。詳しくは住所地の運転免許センターに確認してください。

合格できなかった場合も一部返納で対象外の免許だけ残して更新する道があることを、明るさの等しい2本の道で示した図

準備はいつから始められるか

高齢者講習・認知機能検査・運転技能検査は、いずれも更新期間が満了する日の6か月前から受けることができます。都道府県の公安委員会から、更新期間満了日のおおむね6か月前に案内のハガキが届きます。

講習や検査は予約制で、地域や時期によって予約が取りにくい場合があります。ハガキが届いたら早めに予約を取るのが実務的な答えです。更新期間内に検査や講習が終わらないと、免許は失効します。

高齢者講習や検査は満了日の6か月前から受けられることを、道の明るい区間の長さと開いた門で示した図

失効した場合は、年齢に応じて高齢者講習・認知機能検査・運転技能検査等が関係する場合があります。失効後の手続きは免許更新を忘れたら?失効後6か月・1年・3年で変わる再取得手続で整理しています。

手数料の目安

神奈川県の2026年時点の例です。

項目手数料
認知機能検査1,050円
運転技能検査3,650円
高齢者講習(実車指導あり・2時間)6,600円
高齢者講習(実車指導なし・1時間)2,950円

金額は都道府県で異なる場合があります。また、教習所等が行う「同等検査」「同等教育」は、実施機関ごとに料金が異なることがあります。住所地の案内で確認してください。

マイナ免許証の場合

高齢の方でもマイナ免許証を選ぶことはできます。ただし、高齢者講習の対象になる方は、オンライン更新時講習の対象外です。高齢者講習そのものをオンラインで済ませることはできません。

更新とは別に行われる検査もある

75歳以上の方には、更新のときとは別に、一定の違反をしたあとに行われる「臨時認知機能検査」という制度もあります。

こちらの対象となる違反は、更新時の運転技能検査の11類型とは別の仕組みです。同じ「違反をしたら検査」でも、対象も手続きも違います。

更新を続けない場合

検査や講習の結果を受けて、免許の更新を続けないという選択をする方もいます。その場合、自主返納という制度があります。

返納制度の中身や、返納後の生活支援については高齢者ドライバーと免許返納の現状と課題で扱っています。この記事は手続きの説明に徹していて、返納すべきかどうかの判断には踏み込みません。本人と家族が決めることです。

まとめ

  • 手続きは3層。70〜74歳は高齢者講習のみ、75歳以上は認知機能検査が加わり、75歳以上+普通自動車対応免許+対象期間の基準違反行為で運転技能検査が加わる
  • 二輪・原付・小型特殊・大型特殊のみの方は運転技能検査の対象外
  • 年齢の判定は更新期間満了日(誕生日の1か月後)の年齢
  • 認知機能検査は75歳から。「70歳から」ではない
  • 36点未満の「認知症のおそれあり」は認知症の診断ではない。臨時適性検査・診断書提出の手続きに進み、検査自体も再受検できる
  • 高齢者講習は、運転技能検査の対象者と、二輪等のみの方は実車指導なしの1時間
  • 運転技能検査の対象判定は「誕生日の160日前・前3年間」。更新時区分(ゴールド)の40日前・前5年間とは別の日
  • 運転技能検査は有効期間満了日まで何度でも再受検できる(都度手数料)。合格できなくても、一部返納で対象外の免許だけ残して更新できる場合がある
  • 検査・講習は満了日の6か月前から受けられる。予約が取りにくいことがあるので、ハガキが来たら早めに動く

※運転技能検査については、警察庁で2026年7月から制度見直しの検討が始まっています。本記事は2026年8月時点の現行制度にもとづきます。

出典

オトロン

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