運転中にスマホの通知が鳴る。信号は赤。車は完全に停まっている。——この状況でスマホを手に取って画面を確認したら、違反になるのでしょうか。
「ながら運転」は2019年12月の法改正で罰則が大幅に強化されました。走行中にスマホを手に持って通話したり、画面を注視したりすると、違反点数3点・普通車では反則金18,000円の対象になります。一方で、条文には「停止しているときを除き」という一節があり、信号待ちの扱いは誤解が多いポイントです。この記事では、何がアウトで何がアウトでないのか、条文にもとづいて線引きを整理します。

結論:赤信号で完全停止中は対象外。ただし発進前に操作を終える
道路交通法71条5号の5は、車両が「停止しているとき」を除き、次の行為を禁じています。
- 手で保持しなければ送受信できない無線通話装置(スマホ・携帯電話など)を通話のために使用すること
- スマホやカーナビなどの画像表示用装置に表示された画像を注視すること
したがって、赤信号で車が完全に停止している間は、少なくとも道路交通法71条5号の5の「携帯電話使用等」には当たりません。
ただし、これで「信号待ちなら自由にスマホを使ってよい」と考えるのは早計です。
- 「停止」は完全な停止(車輪が止まり、車両が進行していない状態)です。渋滞などで車が少しでも動いている間に操作すれば違反です。
- 青に変わって発進した後も画面を見続ければ、その時点から違反になり得ます。「見終わってから発進」のつもりが、発進しながら画面を見ていた——これは走行中の注視です。
- 信号が変わったことに気づかず発進が遅れれば、後続車がクラクションを鳴らし、口論などのトラブルにつながることはあり得ます。
- 完全停止中でも、信号や周囲の状況を確認できないほど操作に集中するのは安全とはいえません。具体的な状況によっては、安全運転義務など別の規定が問題になる可能性もあります。発進するときはスマホから手と目を離し、歩行者・自転車・前方の車両を確認する必要があります。
なお、渋滞中の一瞬の停止も条文上は「停止」に含まれ得ますが、すぐ動き出す状況での操作は非常に危険で、違反かどうかの認定も揉めやすい場面です。実際には停車中も操作は控え、必要なら安全な場所に駐車して確認するのが確実です。
2019年12月に何が変わったか
ながら運転の厳罰化は、2019年12月1日施行の改正道路交通法によるものです。スマホを注視していて前方の停止車両に追突する死亡事故が相次いだことが背景にあります。
| 区分 | 違反点数 | 反則金(普通車) | 法定刑 |
|---|---|---|---|
| 携帯電話使用等(保持) | 3点(改正前1点) | 18,000円(改正前6,000円) | 6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金 |
| 携帯電話使用等(交通の危険) | 6点(前歴なしでも免許停止処分の基準) | 反則金制度の対象外 | 1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 |
「保持」の反則金は車種別に、大型車25,000円・普通車18,000円・二輪車15,000円・原動機付自転車12,000円です。
「交通の危険」は、スマホ使用によって事故を起こした場合だけでなく、歩行者や他の車に急な回避をさせるなど、実際に交通の危険を生じさせた場合に当たる可能性があります。この場合は交通反則通告制度の対象から外れ、刑事手続の対象になります。違反点数6点は、前歴がない人でも免許停止処分の基準に達します。
「保持」の場合も法定刑は定められており、反則金を納付すれば公訴を提起されない(=刑事裁判にならない)というのが交通反則通告制度の仕組みです。反則金は「払って終わりの手数料」ではありません。

何が禁止されているのか——2つの行為
条文が禁じているのは、走行中の次の2つです。
① 手に持って通話する 手で保持しなければ通話できないスマホや携帯電話を、走行中に通話のために使用する行為です。着信に出る・かける、どちらも該当します。
② 画面を注視する 手持ちか固定かを問わず、スマホやカーナビなどの画面を走行中に注視する行為です。スマホホルダーに固定していても対象になります。メールの入力、地図アプリの操作、動画の閲覧なども、通常は画面の注視を伴うため対象になり得ます。

「注視」が何秒からかは、法令に定義がありません。「2秒」という数字を見かけることがありますが、これは車がその間に長い距離を進む危険性を示す交通安全上の説明として使われるものであり、「2秒未満なら違反にならない」という基準ではありません。時速60kmなら2秒で約33m進みます。「チラッと見るだけならセーフ」という発想自体が危険と考えるべきです。

ハンズフリーは?——道交法と都道府県ルールの二層構造
車載ハンズフリーなど、機器を手に持たずに行う通話は、通常、71条5号の5の「手に持って通話する行為」には当たりません(条文の対象は「手で保持しなければ送受信できない」装置の使用です)。ただし、通話中でも画面を注視すれば別です。
もう一つの層があります。都道府県の公安委員会規則で、イヤホンやヘッドホンの使用が問題になる場合があるのです。多くの規則は「イヤホンそのものの一律禁止」ではなく、安全な運転に必要な音や声が聞こえない状態での運転を規制しています。両耳を塞ぐイヤホンでの通話はこれに該当すると判断されることがあります。取り扱いは都道府県によって異なるため、お住まいの県警のウェブサイトで確認するのが確実です。
いずれにせよ、通話に集中して注意が散漫になれば、それ自体が事故のリスクです。

自転車の「ながらスマホ」も罰則対象になった
この記事は主に四輪車・二輪車の運転者に向けたものですが、自転車にも触れておきます。
2024年11月1日施行の改正で、自転車の走行中のながらスマホにも罰則が新設されました(6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金。交通の危険を生じさせた場合は1年以下または30万円以下)。さらに2026年4月1日からは、16歳以上の自転車運転者も交通反則通告制度(いわゆる青切符)の対象となり、ながらスマホの反則金は最高額帯の12,000円です。実際に交通の危険を生じさせた場合は青切符ではなく、刑事手続の対象になります。
「自転車だから多少はいい」という時代は、制度上も完全に終わっています。
ながらスマホと、あおり運転の接点
当サイトの主題であるあおり運転との関係にも触れておきます。
信号が青になっても発進しないことで、後続車がクラクションを鳴らし、口論などのトラブルにつながることはあり得ます。ただし、前車の発進が遅れたことは、車間を詰めたり威嚇したりする理由にはなりません。相手の違反は自分の違反を正当化しない——これはこのサイトで繰り返し書いてきた原則です。イライラしたら距離を取る。通報は停車してから。自分がハンドルを握っている間は、自分の運転にだけ責任を持つのが最も安全です。
まとめ
- 走行中に手持ちのスマホで通話したり、画面を注視したりすると3点・普通車18,000円
- 事故を起こすなど交通の危険を生じさせれば6点(前歴なしでも免許停止処分の基準)・例外なく刑事手続
- 赤信号で完全に停止している間は、少なくとも71条5号の5の「携帯電話使用等」には当たらない。ただし車が動いている間は違反で、発進後に続ければその時点からアウト
- ホルダー固定でも注視すれば対象。カーナビも同じ。「2秒未満ならセーフ」という基準は存在しない
- ハンズフリーは手持ち通話には当たらないが、都道府県規則で「安全な運転に必要な音が聞こえない状態」が規制されている場合がある
- 自転車も2024年11月から罰則対象。2026年4月からは16歳以上に反則金12,000円
通知が気になるなら、運転前に「運転集中モード」など通知を制限する機能を設定しておくのが確実です。スマホを見ない仕組みを作ることが、違反とトラブルの両方から自分を守ります。
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出典
- 道路交通法(e-Gov 法令検索)(71条5号の5・70条)
- 警察庁「やめよう!運転中のスマートフォン・携帯電話等使用」
- 政府広報オンライン「やめよう!運転中の『ながらスマホ』」
- 警視庁「交通違反の点数一覧表」/「反則行為の種別及び反則金一覧表」
- 警察庁「自転車は車のなかま」(2024年11月改正・2026年4月 青切符)

