いま、原付バイクによるあおり運転の逮捕報道が注目を集めています。滋賀県大津市の県道で、原付バイクに乗った男が乗用車の後方に接近し、クラクションを鳴らすなどのあおり運転を約1分間にわたって行った疑いが報じられています。きっかけは、男が車の前に出ようとした際に車からクラクションを鳴らされたことに腹を立てたことだとみられている、と報じられています。
「あおり運転は車がするものだと思っていた」「原付やバイクでも捕まるの?」「クラクションを鳴らすだけで犯罪になるの?」——報道を見てそう感じた人は多いはずです。
この記事は事件の詳報ではありません。報道されている経緯を整理しながら、原付・バイクでも妨害運転罪の対象になる理由と、クラクションがどこから違反・犯罪になるのかを条文に沿って解説し、最後に「鳴らした側」「鳴らされた側」「後ろから付きまとわれた側」がそれぞれどう身を守るかにつなげます。
報道されている事案の経緯(時系列)

各社の報道(京都新聞、関西テレビ、ABCテレビ、NHK、産経新聞、読売新聞、FNNほか)を突き合わせると、経緯は次のように整理できます。
| 時期 | 報道されている内容 |
|---|---|
| 2026年9月15日 午後5時50分ごろ | 大津市内の県道で、原付バイクに乗った男が、68歳の男性が運転する乗用車の後方に接近し、クラクションを鳴らし続けたとされる。時間は「約1分間」「1分以上」と報じられている |
| 同じ場面の直前 | 原付は車の左前方を走っていて、右折するために車の前に出ようとした。その際に車がクラクションを鳴らし、男はそれに腹を立てたとみられる、と報じられている |
| その後 | 男性が警察に通報。警察がドライブレコーダーと周辺の防犯カメラの映像を調べ、男の関与が浮かんだとされる |
| 2026年10月19日 | 滋賀県警が、道路交通法違反(妨害運転)の疑いで29歳の男を逮捕。男は容疑を認めていると報じられている |
京都新聞は、原付バイクが乗用車の後方2メートル以内まで接近した疑いがあると報じています。けが人や車の損傷については、確認できた報道には記載がありません。
この記事の方針
・報道時点(2026年10月20日)の情報をもとにしています。逮捕の段階であり、男は推定無罪の立場にあります。
・実名・顔写真・車両ナンバー・勤務先などの個人を特定する情報は扱いません。
・「〜と報じられています」の形で書き、事実の断定はしません。処分や刑の重さについても断定しません。
ここからは、この経緯を「法律の目」で見ていきます。
① 原付・バイクでも「あおり運転」になるのか

妨害運転罪は「車両等」を運転する人すべてが対象
結論から言うと、原付やバイクでも妨害運転罪(いわゆるあおり運転)の対象になります。
妨害運転罪を定める道路交通法117条の2の2第1項8号は、処罰の対象を「他の車両等の通行を妨害する目的で、次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者」と定めています。「自動車を運転する者」に限定していません。
そして、道路交通法2条1項8号は「車両」を「自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバス」と定めています。原付(原動機付自転車)は、最初から「車両」に含まれているのです。オートバイ(自動二輪車)は自動車の一種なので、こちらも当然含まれます。
「原付は小さいから」「スピードが出ないから」という理由で扱いが軽くなることはありません。妨害する目的で、相手に交通の危険を生じさせるおそれのある方法で行えば、車でも原付でも同じ条文が問題になります。
自転車や電動キックボードも無関係ではない
同じ理屈で、自転車(軽車両)も「車両」に含まれ、自転車の妨害運転も刑事処罰の対象になり得ます。また2020年には、14歳以上の自転車運転者が危険な違反を繰り返したときに受講を命じられる「自転車運転者講習」の対象となる危険行為にも、妨害運転が追加されました。これは妨害運転罪の刑事処罰とは別の制度で、2026年4月に導入された自転車の青切符制度とも区別する必要があります。
いわゆる電動キックボード(特定小型原動機付自転車)も、道路交通法上は原動機付自転車の一種です。「車じゃないから関係ない」という乗り物は、ほぼないと考えてください。
ただし、車両の種類によって、運転免許や行政処分の制度は異なります。一般原動機付自転車には運転免許が必要ですが、一定の基準を満たす特定小型原動機付自転車は、16歳以上であれば運転免許なしで運転できます。自転車も運転免許は不要です。妨害運転罪の対象となり得ることと、違反点数がどのように扱われるかは区別して考える必要があります。
ただし、あおり運転の被害で多いのは「車からバイク・自転車へ」の方向です。バイクが煽られる側の実情はバイクも煽り運転の被害に?や自転車やバイクへの煽り運転の実態と対策で取り上げています。今回の報道は、その逆の「バイク(原付)から車へ」が問題になったとされる事案です。
② クラクションを鳴らし続ける行為は、妨害運転の類型のひとつ

クラクションは「原則として鳴らしてはいけない」
クラクション(警音器)について、道路交通法54条2項は次のように定めています。
車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
つまり、クラクションを鳴らしてよいのは、(1)「警笛鳴らせ」の標識がある場所など法令で鳴らす義務がある場合と、(2)危険を防止するためにやむを得ない場合、のほぼ2つだけです。腹いせや抗議、催促のために鳴らすのは、この時点で警音器の使用制限違反になり得ます。単独の使用制限違反の罰則は「2万円以下の罰金又は科料」(121条1項9号)で、交通違反としては軽いほうに入ります。
どんな場面なら鳴らしてよいかは、クラクションはどんな時にOK?で詳しく整理しています。
「妨害する目的」が加わると、妨害運転罪の対象に
軽い違反のはずのクラクションが、他の車両等の通行を妨害する目的で、交通の危険を生じさせるおそれのある方法で行われると、話が変わります。妨害運転罪の条文(117条の2の2第1項8号)は、対象となる違反行為を次の11類型として列挙しており、その「チ」が警音器の使用制限違反です。
| 記号(8号) | 対象となる違反行為(条文) | 典型的なイメージ |
|---|---|---|
| イ | 通行区分(17条4項) | 正当な理由なく道路の右側部分にはみ出し、対向車の進路を妨げる |
| ロ | 自転車等の右側を通過するときの通行方法(18条3項) | 自転車などの右側を、十分な間隔を確保できないまま安全な速度に落とさず通過する(2026年4月1日追加) |
| ハ | 急ブレーキの禁止(24条) | 後ろの車の前で不必要に急ブレーキ |
| ニ | 車間距離の保持(26条) | 前の車に異常に接近する |
| ホ | 進路変更の禁止(26条の2第2項) | 急な進路変更・割り込み |
| ヘ | 追越しの方法(28条1項・4項) | 原則に反して左側から追い越す、または危険な速度・方法で追い越す |
| ト | 減光等の義務(52条2項) | 夜間に後ろからハイビームを当て続ける |
| チ | 警音器の使用制限(54条2項) | 不必要なクラクションを繰り返す・鳴らし続ける |
| リ | 安全運転の義務(70条) | 幅寄せ・蛇行 など |
| ヌ | 高速道路の最低速度(75条の4) | 高速道路での不必要な低速走行 |
| ル | 高速道路での駐停車の禁止(75条の8第1項) | 高速道路で車を停めて相手を止める |
※「典型的なイメージ」は理解のための例で、実際に該当するかは個別の状況で判断されます。
11類型の違反をすれば、必ず妨害運転罪になるわけではありません。 たとえば車間距離を十分に取らなかった場合でも、それだけで直ちに妨害運転罪が成立するわけではなく、相手の通行を妨害する目的があり、さらに道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法で行われたことが必要です。一方、実際に事故が起きていなくても、これらの要件を満たせば妨害運転罪が問題になります。
2020年の創設時は10類型でしたが、2026年4月1日に「ロ」(自転車等の右側を通過する際の通行方法の違反)が加わり、現在は11類型です。警察庁も、この追加を案内しています。
法定刑は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。さらに、妨害運転によって高速道路などで他の自動車を停止させるなど「著しい交通の危険」を生じさせた場合は、117条の2第1項4号により5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に重くなります。妨害運転罪の全体像は妨害運転罪の概要にまとめています。
報道されている行為に当てはめると
報道されている行為のうち、クラクションを不必要に鳴らす行為は警音器の使用制限(54条2項)、車の後方に著しく接近する行為は車間距離の保持(26条)に関係します。
ただし、具体的な違反の成立は、走行速度や道路状況、警音器の使用状況などによって判断されます。また、妨害運転罪が成立するには、列挙された違反行為に加え、相手の通行を妨害する目的と、交通の危険を生じさせるおそれのある方法によることが必要です。
今回、警察がどの違反類型を逮捕容疑の基礎としているかは、確認できた報道だけでは特定できません。この記事は、報道内容から関係し得る条文を解説するにとどめ、逮捕された男について犯罪の成立を断定するものではありません。
なお、回送中のバスの運転手が、前の車に不必要なクラクションやパッシングを繰り返したとして、妨害運転の疑いで書類送検されたと報じられた事例もあります。灯火(パッシング)とクラクションの違いはパッシングは違反になる?で解説しています。
③ 逮捕のあとはどうなる?——刑事手続きと免許の処分
「逮捕」は「有罪」ではない
今回は逮捕の段階です。逮捕された場合、一般的には警察から検察官へ事件が送られ(送検)、必要な捜査を経て、検察官が起訴するか不起訴とするかを判断します。逮捕されたからといって必ず起訴されるわけではなく、起訴された場合でも、有罪かどうかは裁判で判断されます。裁判になった場合の流れは、あおり運転は裁判でどう裁かれる?で、別の事案の経過に沿って整理しています。
また、初犯であっても逮捕されないとは限りません。警察は映像などの証拠に加え、事件の内容や逃亡・証拠隠滅のおそれなど、個別の事情を踏まえて逮捕の必要性を判断します。この点は妨害運転で捕まる?初犯でも逮捕されるのかで解説しています。
免許の行政処分は、刑事手続きとは別に進む
刑事手続きとは別に、運転免許の行政処分があります。各県警の案内によれば、妨害運転(交通の危険のおそれ)は違反点数25点で、免許取消しの対象です。欠格期間は基本的に2年で、前歴や累積点数などによって長くなる場合があります。「著しい交通の危険」を生じさせた場合は35点で、欠格期間は基本的に3年です。実際の行政処分は個別の事情に基づいて判断されます。
原付を運転するにも運転免許が必要なので、この点数制度は原付でも同じように適用されます。「原付で1回やっただけ」でも、免許取消しの基準に届き得る重さだということです。
なお、ここでいう原付は、運転免許が必要な一般原動機付自転車を指します。免許不要の特定小型原付や自転車について、違反点数と免許取消しがまったく同じ仕組みで適用されるという意味ではありません。
「バイクだから特定されない」は通用しない
報道によれば、今回は被害を受けた男性の通報を受けて、警察がドライブレコーダーと周辺の防犯カメラの映像を調べ、男の関与が浮かんだとされています。事件から逮捕まではおよそ1か月です。
ヘルメットで顔が隠れていても、ナンバープレートや車体の特徴、走行経路の防犯カメラから、運転者にたどり着くことはあります。逆に言えば、被害に遭った側にとっては、通報と映像の提出が意味を持つということです。ドラレコ映像が捜査に役立つ理由は、あおり運転の捜査にドラレコ映像が役立つ理由で取り上げています。
④ 「クラクションを鳴らされて腹が立った」——きっかけの場面を両側から考える

報道では、原付が右折のために車の前に出ようとし、車がクラクションを鳴らしたことが、あおり運転のきっかけになったとみられています。誰にでも起こり得る場面なので、鳴らした側と鳴らされた側の両方から考えてみます。
鳴らす側:危険を防ぐために必要な範囲で
前に書いたとおり、クラクションを鳴らしてよいのは、危険を防止するためにやむを得ないときなどに限られます。今回の場面で車側のクラクションがどうだったかは、報道からは分かりませんし、この記事でも評価しません。
一般論として、危険を知らせる際には、必要以上に長く鳴らしたり、相手への抗議として繰り返したりしないことが大切です。法律が「短く1回」と定めているわけではなく、実際の危険の状況に応じて必要な範囲で使うことが基本です。相手が怒ってついてきたときに備えて、車間をとり、窓とドアを閉めておくことが大切です。
鳴らされる側(特に二輪):進路変更のルールを思い出す
原付やバイクで車の前に出るときは、道路交通法26条の2第2項に注意が必要です。この条文は、進路を変えた結果、後ろから来る車の速度や方向を急に変えさせるおそれがあるときは、進路を変えてはならないと定めています。
また、一般の原付は、交差点によっては二段階右折が必要です。どんな交差点で必要になるかは二段階右折はいつ必要?で解説しています(今回の現場がどうだったかは、報道からは分かりません)。
クラクションを鳴らされたときに大切なのは、「怒られた」ではなく「危なかったのかもしれない」と受け取ることです。仮に相手の鳴らし方に納得がいかなくても、追いかけて鳴らし返したり、後ろに張り付いたりすれば、今度は自分が妨害運転罪に問われる側になり得ます。相手に仕返しをしたらどうなるかは、あおり運転に仕返しすると何罪?でまとめています。
過去の類似事例とのちがい
クラクションを鳴らし続ける行為が問題になったと報じられた事案は、今回が初めてではありません。徳島県では、救急車に道を譲って停車した車にクラクションを鳴らし続け、割り込みとブレーキをしたとされる事案が裁判になり、初公判で検察側が拘禁刑1年を求刑したと報じられています(詳しくはこちら)。妨害運転罪で判決が出た事例は、妨害運転罪の最新裁判例4選で扱いました。
今回報道されている事案の特徴は、あおったとされる側が原付だったことと、「クラクションを鳴らされた」ことへの反発がきっかけとみられていることです。車同士の事案と比べて「原付だから大したことはない」と見られがちですが、原付であっても、妨害運転罪の対象になる点は変わりません。
同じ場面に遭ったら——今日からできる自衛
車を運転していて、後ろからバイク・原付に付きまとわれたら
- 張り合わない・ブレーキで追い払わない。 後ろの相手に「わからせよう」と急ブレーキを踏むと、急ブレーキの禁止(24条)に触れ、自分が妨害運転を疑われる側になり得ます。急ブレーキは違反になる?も参考にしてください。
- 危険な場所で対峙せず、安全な場所に避難する。 相手を振り切ろうとして急加速したり、無理に走り続けたりしないでください。信号や交通状況に従って安全を確保しながら、警察署やサービスエリア、人目のある駐車場など、交通事故に遭うおそれの少ない場所への避難を考えます。安全な場所に停車したらドアをロックし、車外に出ずに110番通報してください。
- 窓とドアを閉め、車から降りない。 相手が近づいてきても、ドアをロックしたまま対応します。
- 通報は停車後か同乗者が。 危険を感じたら110番します。走行中に自分でスマホを操作するのはやめましょう。
- 映像を残す。 後ろから来る相手を記録するには、後方の道路を写すリアカメラが必要です。前後カメラの選び方はドラレコの記事で、一体型とセパレート型の違いも含めて解説しています。
- 保険の弁護士特約を確認する。 被害の相談や損害賠償の請求に使えることがあります。詳しくは弁護士特約は本当に必要?をご覧ください。
原付・バイクに乗っていて、車にクラクションを鳴らされたら
- まず減速して、周りの状況を確認する。 鳴らされた理由が自分の進路変更や合図の遅れにあったのかもしれません。
- 追いかけない・鳴らし返さない・後ろに付かない。 感情のままに動くと、それ自体が妨害運転罪の類型に当たり得ます。
- 進路変更は合図を出し、後続車との距離を見てから。 後方から来る車両に急な減速や進路変更をさせるおそれがないかを確認し、十分な余裕をもって進路を変えます。
- 自分のドラレコも有効。 バイク用のドライブレコーダーやアクションカメラの映像は、自分が理不尽な目に遭ったときの証拠にもなります。
ふだんの運転では、適正な車間距離を保ち、相手に「急」をさせない運転を心がけることが、被害にも加害にも巻き込まれないための一番の予防策です。
当サイトの立場
相手の違反は、自分の違反を正当化しません。クラクションを鳴らされて腹が立つのは自然な感情ですが、その怒りを運転で返した瞬間に、自分が「あおり運転をした側」になります。それは車でも、原付やバイクでも、自転車でも同じです。
「鳴らすなら危険を防ぐために必要な範囲で」「鳴らされたら危なかったのかもしれないと受け取る」「付きまとわれたら対峙せず安全な場所へ避難し、記録して通報する」——この3つが、今回の報道から私たちが持ち帰れる教訓です。
まとめ
- 大津市内の県道で、原付バイクの男が乗用車の後方に接近し、クラクションを鳴らすなどのあおり運転を約1分間行ったとされ、2026年10月19日に妨害運転の疑いで逮捕されたと報じられている。車からクラクションを鳴らされたことに腹を立てたとみられている
- 妨害運転罪(道路交通法117条の2の2第1項8号)は「車両等」を運転する人が対象で、原付・バイクも含まれる。自転車も対象になり得る
- クラクションは原則として鳴らしてはいけない(54条2項)。妨害する目的で鳴らし続けると、妨害運転罪の11類型のひとつ(チ)に当たり得る
- 法定刑は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金。著しい交通の危険を生じさせた場合は5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金。行政処分は違反点数25点で免許取消し(欠格期間2年)の対象
- 逮捕は有罪の確定ではない。起訴するかどうかは検察官が判断する
- 車側は「張り合わない・安全な場所に避難して車外に出ない・記録して通報」、二輪側は「鳴らされたら減速して確認・追いかけない」
出典
- 京都新聞(2026年10月19日・大津市の原付あおり運転の逮捕を伝える記事)
- 関西テレビ「車の後方に原付バイクで急接近しクラクション鳴らし続ける“あおり運転”を1分以上行った疑い 29歳男を逮捕 滋賀・大津市の県道」(2026年10月19日)
- ABCテレビ「普通乗用車を原付バイクで執拗に接近し1分間以上にわたりクラクション鳴らし続ける『あおり運転』の疑いで男逮捕」(2026年10月19日・Yahoo!ニュース配信)
- NHK(2026年10月19日・同事案の逮捕を伝える記事)
- 産経新聞、読売新聞、FNNプライムオンライン(いずれも2026年10月19〜20日の同事案の報道)
- e-Gov法令検索「道路交通法」(2条1項8号・10号、17条4項、18条3項、24条、26条、26条の2第2項、28条、52条2項、54条、70条、75条の4、75条の8、117条の2第1項4号、117条の2の2第1項8号、121条1項9号)
- 警察庁「あおり運転(妨害運転)」の案内(2026年4月1日の18条3項追加を含む)
- 鹿児島県「あおり運転(妨害運転)」の案内(罰則・違反点数・欠格期間・11類型)
- 兵庫県警察・岡山県警察「自転車運転者講習制度」の案内(危険行為への妨害運転の追加)
