保険・弁護士特約

保険会社は“煽り運転”をどう判断する?

保険屋

走行中、後ろの車がピタッと張りついてくる。ライトがミラーに反射して眩しく、ハンドルを握る手に力が入る――そんな経験、ありませんか? 私(筆者)も一度、高速道路で「何かの圧」を感じて冷や汗をかいたことがあります。
あの時、もし事故になっていたら…。保険ってどうなるんだろう?
今回は、そんな「煽り運転」が関係した事故で保険会社がどんな判断をするのか、実際の事例を交えながら解説します。読んでいくうちに、きっと“備え”の大切さが見えてくるはずです。

1. 煽り運転とは何か?保険会社の視点から

煽り運転とは、車間を極端に詰めたり、幅寄せや急ブレーキで威圧したりと、相手を精神的に追い詰めるような危険運転のことです。2020年の法改正で「妨害運転罪」が創設され、厳罰化が進みました。

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では、保険会社はどう見るか。焦点は「その運転が事故の原因になったのか」「故意や重大な過失があったのか」です。つまり、ただ“煽られた気がする”だけでは足りず、客観的な証拠が求められます。ここで役立つのがドライブレコーダーです。映像という確かな証拠があるかないかで、判断は大きく変わります。

2. 保険会社はどう“煽り運転”を判断するか

判断のポイント
・契約内容(対人・対物・人身傷害補償など)
・運転の態様(車間距離・急ブレーキ・進路変更など)
・「故意」または「重大な過失」があったか
・過失割合・因果関係の評価
・証拠(ドライブレコーダー映像・目撃証言など)の有無

特に「故意」や「重大な過失」が認められると、保険会社は支払いを免れる可能性があります。ただし実際には、被保険者の“意図”を証明するのは簡単ではありません。だからこそ、運転の様子を客観的に残せるドライブレコーダーが、後々のトラブルを救う鍵になります。

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3. 実際の事例紹介

「煽り運転で保険はどうなるのか?」をより実感できるよう、いくつかの実際の事例を見てみましょう。

事例①:加害者側が“故意免責”を主張されたケース

後方から車間を詰めて走行していた車が追突事故を起こし、保険会社が「故意免責」を主張した例があります。ただし裁判では、ドライブレコーダー映像が「危険だが偶発的な事故だった」と示したため、支払いが認められました。映像がなければ、結果は真逆だった可能性があります。

事例②:被害者がPTSDを発症し3000万円超の賠償

深夜の市街地で煽り運転を受け、交差点で衝突・大破。頚椎骨折とPTSDを負った被害者が3000万円超の賠償を受けたケースもあります。このときも、ドライブレコーダーの映像が煽り行為の明確な証拠になりました。

事例③:被煽り側の過失を問われたケース

トラック運転手が後方車に煽られ衝突したものの、「前方車の急ブレーキにも過失がある」として保険会社が争った例も。実況見分と映像により、被害者側の主張が認められました。ここでもやはり証拠の有無が決定打でした。

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4. ドライバーができる“備え”とは

煽り運転は、予期せぬタイミングで起きます。だからこそ、普段からの備えが重要です。

  • ドライブレコーダーを設置する:“煽られた・煽ってない”を明確にできる唯一の証拠です。
  • 車間距離を意識して保つ:煽っていないつもりでも、映像では「煽り」と見られることがあります。
  • 契約内容を確認する:人身傷害特約・弁護士費用特約の有無は、もしもの時の安心に直結します。
  • 事故後はすぐに警察と保険会社へ連絡し、映像や状況を整理する。

「備えあれば憂いなし」。これはまさに、ドライブレコーダーのためにある言葉です。


5. まとめ

煽り運転が関係する事故では、保険会社は「故意や過失の有無」「因果関係」「証拠の存在」で判断します。つまり、最も重要なのは“客観的に状況を示せるかどうか”です。

そのためにできることは、日頃の運転を丁寧にすること。そしてもう一つ、確かな記録を残すこと。
あなたの冷静さとドライブレコーダーが、理不尽なトラブルから守ってくれる。それがこの記事の結論です。

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筆者の体験談

数年前、高速道路で後方の車が近づいてきて「これはヤバい」と感じた瞬間がありました。何も起きなかったものの、心臓がバクバクしていたのを覚えています。あの時、「もし事故になっていたら、証明できたんだろうか?」と考えたんです。

それ以来、私はドライブレコーダーを取り付けました。安心感が全然違います。録画ボタン一つで“自分を守る証拠”が残るなら、これほど頼もしい味方はありません。

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FAQ

Q1. 煽り運転で事故になったら、加害者側の保険は支払われないのですか?
A1. 必ずしもそうではありません。故意・重大な過失が認められるか、証拠や因果関係によって判断されます。
Q2. 被煽り側にも過失が認められることはありますか?
A2. はい。急ブレーキや急な進路変更があると、回避不能とされて過失割合が変わる場合があります。
Q3. 自分に煽ったつもりがなくても、煽り運転とされることは?
A3. あります。ドライブレコーダーの普及で運転の様子が細かく見えるようになり、「意図せず煽りと判断される」ケースも増えています。
Q4. 保険に入っていない場合は?
A4. 加害者側なら賠償責任を自ら負うことになります。被害者側でも、自分の人身傷害特約などで備えておくことが重要です。

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