
2023年7月に施行された道路交通法の改正により、電動キックボードの一部は「特定小型原動機付自転車(特定小型原付)」として新ルールの下で走れるようになりました。本記事では、2025年時点に合わせて、免許・年齢・登録(ナンバーと自賠責)・走行できる場所・標識の見方・二段階右折・歩道通行の例外・罰則までを、一般ドライバー目線で丸ごと解説します。
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改正のポイントと全体像
2023年7月施行の改正で、要件を満たす電動キックボードは「特定小型原付」に区分。
免許不要・16歳以上・ナンバー&自賠責必須・原則は車道(または自転車道)走行という枠組みに整備されました。
従来、電動キックボードは原付同等とされることが多く、免許やヘルメット、装備要件がネックでした。改正後は、最高速度や車体寸法など一定の技術要件を満たす製品に限り、通行区分や運転資格が緩和されます。一方、要件を一つでも満たさない車体は対象外で、従前どおり厳格な扱い(原付/自動二輪相当)になります。
※本記事は一般ドライバー向けの整理です。実際の運用は標識・道路構造・自治体の条例で変わることがあります。
特定小型原付の要件(該当チェック)
項目 | 基準の目安 | 確認ポイント |
---|---|---|
車体寸法 | 長さ190cm以下/幅60cm以下 | カタログ寸法・型式認定票 |
定格出力 | 0.60kW以下 | モーター定格の表示 |
最高速度 | 20km/hを超えない設計 | 速度リミッター/仕様 |
速度切替 | 走行中の最高速度変更不可 | 「高速モード」等が無い構造 |
変速機構 | AT(オートマチック) | 手動変速がない |
灯火類 | 前照灯・尾灯・方向指示器等 | 夜間点灯できるか |
最高速度表示灯 | 速度区分を示す灯器 | 20km/hモード/6km/hモード表示 |
保安基準 | 道路運送車両法の基準適合 | 型式認定・性能等確認済表示 |
登録・保険 | 市区町村登録+自賠責加入 | ナンバー標識・保険証券 |
海外通販等で個人輸入した車体は、速度や寸法が要件外になりがち。
一つでも基準外=特定小型原付ではない→免許やヘルメット義務など重い規制が適用されます。
なお、歩道での一部通行を想定した「特例特定小型原付」という区分もあります。これは最高速度6km/h以下で、最高速度表示灯の点滅など所定の表示ができることが前提。標識で許可された歩道のみ通行が認められます(詳細は後述)。
免許・年齢・登録(ナンバー・保険)
- 免許不要:特定小型原付の運転に免許は不要。
- 年齢制限:16歳未満の運転は不可。16歳未満への貸与・譲渡も禁止。
- 登録・保険:市区町村での標識(ナンバー)交付と自賠責保険への加入が必須。標識未装着や保険切れは重い違反。
- ヘルメット:法律上は努力義務。ただし安全の観点から着用強く推奨(後述の事故事例を参照)。
- 型式認定・性能等確認済の明示がある製品を選ぶ
- 市区町村で登録し、標識(ナンバー)を取り付ける
- 自賠責保険に加入(証書の保管)
- 灯火類・ブレーキ・表示灯の動作確認、反射材の有無
- 初回は明るい時間に短距離で挙動確認、ヘルメット装着
どこを走れる?(車道・自転車道・歩道)
原則:車道(または自転車道)
特定小型原付は原則として車道を走行します。自転車道が設けられている区間では、自転車と同様に自転車道の通行が可能です。路側帯の通行可否は道路の構造・標識に従います。
歩道は原則禁止/例外は「特例特定小型原付」
歩道の通行は原則禁止。ただし、最高速度6km/h以下に制御し、最高速度表示灯を点滅させるなど要件を満たした「特例特定小型原付」は、標識で許可された歩道に限り通行が認められます。歩行者が最優先で、ベルや警音器による危険な進行はNG。あくまで「歩行速度で譲り合う」ことが前提です。
「自転車及び歩行者専用」「歩道通行可」等の補助標識に、特定小型原付の歩道通行を容認する旨が示される場合があります。現地の標示・補助標識・路面標示を必ず確認してください。
交差点・右折方法(二段階右折など)
特定小型原付は、原付に準じて二段階右折が原則です。右折レーンから自動車と同じ軌跡で右折するのではなく、交差点の手前で直進レーンから進入し、対向側の停止線付近で方向転換してから青信号で発進します。標識で通常右折が許可される例はありますが、迷ったら二段階右折を選ぶのが安全です。
- 交差点では左側端寄りを通行し、合図(方向指示器)を早めに。
- 横断歩道・自転車横断帯がある場合は、その区分・信号に従う。
- 見通しの悪い右左折では歩行者優先を徹底。
やってはいけないこと(携帯・飲酒・二人乗り等)
- 携帯電話・スマホの保持・注視:操作・保持のながら運転は禁止。ナビ表示は停車して確認。
- 飲酒運転:自動車等と同様に厳禁。酒気帯び・酒酔いは重い罰則。
- 二人乗り・牽引:乗車定員は1名。子ども同乗や荷台人乗せは不可。
- 無灯火・整備不良:夜間やトンネルは前照灯・尾灯を点灯。ブレーキ・反射器材を常時良好に。
- 違法改造:速度リミッター解除、出力アップ改造は要件外となり、無免許運転等に発展し得ます。
標識・信号は車両として遵守。自転車感覚での逆走・信号無視は重大リスクです。
違反・罰則の目安
類型 | 典型例 | 処分イメージ |
---|---|---|
年齢違反 | 16歳未満の運転/提供 | 刑事罰(科料・罰金相当) |
登録・保険違反 | ナンバー未装着/自賠責切れ | 検挙対象、過料・罰金 |
信号・標識違反 | 信号無視・一時停止無視 | 反則金・違反点等 |
飲酒運転 | 酒気帯び/酒酔い | 罰金・懲役等(重い) |
違法改造 | 速度解除・出力超過 | 要件外=無免許運転等に該当し得る |
※実際の量刑・反則金は事案により異なります。事故や人身危害がある場合はさらに重くなります。
実際につまずくポイントと対策
① 車体が「要件内」かを必ず証拠で確認
カタログ表記だけでなく、型式認定や性能等確認の表示を確認。中古や並行輸入品は要注意。販売側に具体的な書類を求め、写真で保管しておくと安心です。
② 標識・路面表示で通行区分が変わる
同じ幹線でも、区間ごとに自転車道の有無や幅員が変化します。初めてのルートは日中の見通しの良い時間に下見し、夜間は速度控えめ・反射材追加で被視認性を上げましょう。
③ 保険は「自賠責+任意保険」で守る
自賠責は対人の最低限。対物・個人賠償・示談代行までカバーできる任意保険または特約を検討。家族の自転車保険や個人賠償特約に電動キックボードが含まれるかも事前に確認しましょう。
④ ヘルメット・プロテクターの現実解
法律上は努力義務ですが、転倒時は頭部・鎖骨・手首の負傷が多め。軽量フルカバー型ヘルメット+手首ガードのミニマム装備を推奨します。
事故事例とヒヤリ・ハット
- 二段階右折時の巻き込みリスク:大型車の死角に入ると危険。合図は早め、停止線の外側に出ない。
- 歩道走行の誤認:「歩道でもOK」と思い込み、6km/h制限・表示灯点滅・標識確認を怠って検挙される例。
- 夜間の無反射:黒系ウェアで被視認性低下。反射ベルトやライト増設で改善。
- シェアサービスのルール見落とし:サービス内ルール(走行可能エリア・速度制御)も遵守が必要。
5分でわかる要点まとめ
- 要件を満たすと特定小型原付:20km/h以下・寸法・灯火・表示灯などが鍵。
- 免許不要だが16歳以上:登録&自賠責は必須。標識は必ず装着。
- 原則は車道/自転車道:歩道は原則不可。特例特定小型は6km/h以下+表示灯点滅+標識で可。
- 交差点は二段階右折が原則:迷えば二段階。歩行者優先を徹底。
- 飲酒・携帯操作・二人乗りはNG:違反は重い。改造も厳禁。
筆者の体験談
都心の幹線で夕方に車を運転中、二段階右折のため停止線付近で方向転換を待つ電動キックボードに遭遇しました。車からは見落としやすい位置だったため、合図と被視認性の大切さを実感。以後は私自身も右左折時に歩道側の死角を意識して減速するようにしています。
また、知人が「免許不要」を「歩道もOK」と誤解して検挙された話も。特例特定小型の6km/h制限や表示灯点滅、標識確認など、細かい条件がセットであることを再確認しました。
FAQ(よくある質問)
- Q. 特定小型原付はヘルメットが必須ですか?
- A. 法律上は努力義務ですが、安全面から着用推奨です。特に夜間・雨天・交通量の多い道路では必ず装着しましょう。
- Q. 歩道はいつ走れますか?
- A. 原則走れません。最高速度6km/h以下+表示灯点滅の「特例特定小型原付」状態かつ、標識で許可された歩道のみ通行可能。歩行者が最優先です。
- Q. ナンバーや自賠責は不要ですか?
- A. 不要ではありません。登録(標識装着)と自賠責加入は必須です。未加入・未装着は検挙対象です。
- Q. 右折はどうしますか?
- A. 基本は二段階右折です。標識で別段の指示がある場合を除き、直進→停止→方向転換→青で発進の手順を守ります。
- Q. シェアリングサービスの車体でも同じですか?
- A. はい。サービス規約に沿いつつ、道路交通法・標識・速度制御などの要件を守る必要があります。