交通トラブル・事故対応

追突されたけど煽り扱い?“被害者なのに加害者”になるケース

絶望する男性

後ろから追突された――信号待ちでちゃんと停まっていたのに。そんなとき、「こっちは何も悪くない」と思うのが普通でしょう。でも、ちょっと待ってください。実は追突された場合でも「被害者=責任ゼロ」にならないケースがあります。さらに、状況によっては“煽り運転を誘発した”として加害者扱いになることも。今回は、そんな理不尽なケースを実例や制度、対応策と一緒に整理します。

目次

  1. なぜ「被害者=0:加害者=100」ではないのか
  2. 被害者なのに“加害者扱い”される具体的パターン
  3. “煽り運転”絡みで追突された時の注意点
  4. 被害者側が取るべき対応・証拠集め
  5. まとめ
  6. 筆者の体験談
  7. FAQ

なぜ「被害者=0:加害者=100」ではないのか

一般的に、後方からの追突事故では「被害者側に過失はない」とされることが多く、理想的な過失割合は「被害者0:加害者100」と言われます。しかし現実にはそう単純ではありません。実際、多くの交通専門コラムでは「後ろから追突されても0対100にならないケースがある」と指摘しています。

たとえば、急ブレーキをかけた、停車位置が不適切だった、あるいは車間距離を極端に詰めた――こんな些細な状況でも、「被害者にも注意不足があった」とされることがあります。つまり、事故の“きっかけ”をどちらが作ったのかが重要なのです。

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さらに、過失割合によっては、加害者の損害額が大きい場合、被害者側が一部を負担する立場になることもあります。要するに「追突された=完全な被害者」とは限らない。むしろ、被害者でも“支払う側”に回ることがあるという現実を知っておくべきです。


被害者なのに“加害者扱い”される具体的パターン

ケース1:停車中でもブレーキ痕や停車位置が問題になる場合

信号待ちで停まっていても、交差点ギリギリでブレーキ痕が残っていたり、直前に急ブレーキをかけていた場合、「停車位置が危険だった」「停まり方に注意を欠いた」と判断されることがあります。つまり、“停まっていた”だけでは無条件に守られるわけではありません。

ケース2:“煽り”を誘発したと見なされる場合

前を走っていた車が、極端に車間距離を詰めたり、急な車線変更を繰り返したり。そんな運転が“煽り運転”の引き金と判断されることがあります。結果的に追突されても、「相手を刺激した」という形で被害者にも一部過失が認められるケースがあるのです。

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ケース3:事故後の対応や証拠保全を怠った場合

事故直後に現場写真を撮らない、ドライブレコーダーを確認しない、警察へ届け出ない――こうしたミスは後から響きます。「本当に被害者に非はなかったのか?」と争われた際、証拠がないと被害者側が不利になる可能性が高いのです。

このように、“追突されたから自分は完全に被害者”と油断していると、思わぬ形で責任を問われることがあります。事故の世界は意外とシビアです。


“煽り運転”絡みで追突された時の注意点

“煽り運転”が関わると、話はさらにややこしくなります。被害者が「自分は何もしていない」と信じていても、前方車の運転に“誘発要因”があったかどうかが争点になります。

煽り運転とは、「車間距離を詰める」「急ブレーキをかける」「進路を妨害する」などの行為を指し、2020年の法改正で新たに“妨害運転罪”として処罰対象になりました。

もちろん、煽った側が100%悪いケースも多いですが、被害者側の運転が挑発的と見なされると「誘発した」と判断されることがあります。つまり、“煽られて追突された”のに、“煽りを誘った側”として扱われる危険もあるわけです。

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被害者側が取るべき対応・証拠集め

「追突された=完全被害者」と思い込みたい気持ちは分かりますが、現実には“逆転されるリスク”がある。だからこそ、被害者側でもしっかり対応すべきです。

  • 事故直後、現場を写真や動画で記録する(衝撃の大きさ、ブレーキ痕、信号や標識の位置など)
  • 必ず警察を呼ぶ。実況見分と届出は、後で決定的な証拠になります。
  • ドライブレコーダーのデータを保存・バックアップ。前後の映像は特に重要です。
  • 保険会社とのやり取りはすべてメモ・録音を。過失割合に納得できない場合は弁護士相談も視野に入れましょう。
  • 「停車位置」「ブレーキ」「前方の状況」など、自分側の弱点がないかも整理しておく。
  • 煽り運転が疑われるなら、前方車の動き(急ブレーキや蛇行など)も記録しておく。
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冷静な対応と記録の積み重ねが、“被害者なのに加害者扱いされる”という理不尽を防ぐ最良の武器になります。

まとめ

「追突されたのに、なぜか責められる」――そんな理不尽は実際に起こります。停車位置、運転の癖、証拠の有無、煽り運転の有無。たった一つの行動で評価が変わることもあるのです。

“被害者だから安心”ではなく、「自分の運転を振り返る」「証拠を残す」「専門家に相談する」。その積み重ねが、不当な責任を背負わされるのを防ぎます。


筆者の体験談

私もかつて、交差点で停車中に軽く追突されたことがあります。幸いケガはなかったものの、相手は「お前が急ブレーキかけたんだろ」と開き直り。証拠がなく、反論もままならずにモヤモヤしました。後から調べて、「追突された=完全被害者ではない」という事実を知り、なんとも言えない気分になりました。
以来、ドライブレコーダーを常備し、停まる位置にも気を使うようにしています。少し面倒ですが、“疑われないための安心料”と思えば安いものです。

FAQ

Q1:信号待ちで完全に停車していたのに、なぜ過失を問われるの?
A:停まっていたとしても、交差点に近すぎたり、直前に進路変更していたりすると「危険な停車」とみなされることがあります。停車“まで”の運転が問われるのです。
Q2:“煽り運転”されて追突された場合、被害者に責任は全くないの?
A:原則として加害者が100%悪いですが、被害者側に“挑発的な運転”があったと判断されると、一部過失が認められることがあります。
Q3:過失割合が「8:2」になって、自分が被害者なのに支払い側になることもある?
A:あります。被害者に2割の過失が認められ、加害者側の損害額が大きい場合、結果的に被害者が一部を支払うケースもあります。

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