自転車は軽車両として扱われるため、信号や一時停止を守る義務があります。
本記事では、道路交通法上のルール、罰則、講習制度、実際の事例までわかりやすく解説します。
自転車は軽車両
道路交通法上、自転車は軽車両扱い。したがって自動車やバイクと同じく信号や標識に従う必要があります。
- 信号機の指示 → 守らなければならない
- 一時停止標識 → 必ず一時停止する義務
- 優先道路 → 右左折や直進ルールを守る必要あり
信号無視は道路交通法違反
道路交通法第7条・第132条に基づき、自転車も信号に従う義務があります。赤信号で進行すれば信号無視違反です。
罰則
3か月以下の懲役または5万円以下の罰金
繰り返すと「自転車講習」の対象になる可能性もあります。
一時停止無視も違反
道路交通法第43条により、自転車にも一時停止義務があります。「止まらなくても大丈夫」というのは誤解です。
罰則
3か月以下の懲役または5万円以下の罰金
交差点では警察の重点取り締まり対象になっています。
違反によるリスク
事故の危険性
- 赤信号無視 → 車と衝突し重大事故に
- 一時停止無視 → 出会い頭事故や歩行者との接触
民事責任
自転車事故でも高額賠償が発生。信号無視で歩行者に衝突し、数千万円の賠償命令が下った判例もあります。
自転車講習制度
2015年導入の制度で、危険運転に繰り返し摘発された場合は講習を受ける義務があります。
- 対象違反:信号無視・一時不停止・酒酔い運転など14類型
- 3年以内に2回以上摘発 → 講習受講命令
- 受講料:5,700円
- 命令に従わないと5万円以下の罰金
信号・一時停止無視が多い理由
- 「スピードが遅いから大丈夫」という油断
- 歩行者感覚で運転してしまう
- 「捕まらないだろう」との誤解
- ルール認知不足、自転車専用レーンの不理解
しかし警察は近年取り締まりを強化し、「自転車だから許される」は通用しなくなっています。
取り締まり事例
- 東京・渋谷:赤信号無視の自転車数十台が一斉摘発
- 大阪・梅田:一時停止無視で交差点に飛び出した自転車を警察が直接指導
- 名古屋:信号無視の自転車が車と衝突し死亡事故に
まとめ
- 自転車は軽車両、信号や一時停止を守る義務あり
- 違反は懲役または罰金の対象
- 繰り返せば自転車講習の対象
- 違反は事故・高額賠償につながるリスク大
参考:警察庁 交通安全情報
よくある質問
Q. 自転車の信号無視はどんな罰則?
A. 3か月以下の懲役または5万円以下の罰金です。繰り返せば講習制度の対象にもなります。
Q. 一時停止標識でも自転車は止まる必要がある?
A. はい。道路交通法第43条で義務付けられています。
Q. 自転車講習はどんな場合に受けるの?
A. 3年以内に2回以上摘発されると講習受講命令が出され、受けなければ罰金の対象になります。